相続登記義務化

所有権移転登記申請義務

罰則
法改正により、相続登記が義務化され、登記を怠ると10万円以下の過料を受ける可能性があります。

相続登記が義務化されると、相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権移転登記をしなければなりません。(相続人に対する遺贈も含む)また、法定相続分による相続登記申請後に遺産分割が成立した場合には、当該遺産分割の日から3年以内に所有権移転登記をしなければなりません。注意しなければならないのは、過去の相続にも、遡って適用されることです。令和6年4月1日の施行日もしくは施行日後に相続開始を知った日かのいずれか遅い日から3年以内に登記申請しなければなりません。ただし、救済制度もあり、相続人である旨の申し出を法務局に対してすれば、義務を履行したものとみなしてもらえ、罰(過料)を受けることはありませんので、もしすぐに登記できない事情等があるような場合には、この申し出をしておくと良いでしょう。


氏名(名称)及び住所変更登記申請義務

罰則
法改正により、氏名(名称)及び住所変更登記も義務化され、登記を怠ると5万円以下の過料を受ける可能性があります。

登記簿上の所有権登記名義人の氏名(名称)及び住所についての変更登記も併せて義務化されます。こちらは、氏名等の変更があった日から2年以内に変更登記の申請をすべきこと、及び正当な理由なく義務に違反した者を5万円以下の過料に処することが定められています。こちらに関しても、過去に遡って適用され、法施行日前に所有権の登記名義人となった者の氏名(名称)又は住所について変更があった時は、当該所有権の登記名義人は、その変更があった日又は法施行日(令和8年4月1日)のいずれか遅い日から2年以内に変更登記を申請しなければなりません。

相続登記が義務化されるのはなぜ?

土地所有者不明問題の解決策として期待されています。
現在は、相続登記に義務がないため、すぐに相続登記をしないケースも多く、長い年月を経て所有者がわからなくなる事態が生じています。所有者がわからなくなってしまう原因として、相続登記が行われていないことと、住所変更登記がなされていないことの2つが、所有者不明土地を生み出してしまう大きな要因であるということが調査により判明したようです。(平成29年度に地積調査が実施された62万9188筆の土地について調査が行われた結果では、不動産登記簿のみでは所有者等の所在を確認できない土地の割合は全体の約22.2%あり、相続による所有権移転登記がされていないものの割合はそのうちの約65.5%、また、住所変更登記がされていないものの割合は約33.6%であったそうです。)所有者がわからないと不動産取引ができないなど様々な支障が生じてしまいます。日本の所有者不明土地は、全て合わせると九州の面積位になると言われています。これを解消するために法改正が行われることになりました。法改正によって劇的に解決するとは限りませんが、解決に向けた大きな一歩が踏み出されたということでしょう。
今後もまた法改正等が行われる可能性もあり、今後注視していく必要がありそうです。

令和5年4月1日施行
①財産管理制度の見直し(所有者不明土地管理制度、管理不全土地管理制度の創設)
②共有制度の見直し(共有者不明の共有地の利用の円滑化)
③相隣関係規定の見直し(ライフラインの設備設置権の規律の整備)
④相続制度の見直し(長期間経過後の遺産分割の見直し)
など

令和5年4月27日施行
相続土地国庫帰属制度の創設
相続により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設→要件のハードルが高いので誰もが使える制度ではないかもしれません。

令和6年4月1日施行
相続登記の申請義務化(相続人申告登記の創設などの負担軽減策、環境整備策をパッケージで合わせて導入)

令和8年4月1日施行
住所、氏名等の変更登記の申請義務化(他の公的機関(住基ネット等)から取得した情報に基づき、登記官が職権的に変更登記をする方策を合わせて導入) 

*詳細は政令で定める

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